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保証人の種類と内容について掲載しています。
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※保証人についての簡単な説明を記載しています。保証人になるかどうかの判断は、くれぐれも慎重におこないましょう。
 
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保証とは「一定の債務が履行されない場合にその債務を主たる債務者に代わって履行する義務を負う」ことです。
例えばあなたの親友(債務者)が業者からお金を借りるので保証人になって欲しいと頼まれたとします。あなたは親友ということもあり、親友が100万円を借りる契約の保証人になったとします。しかし、親友は業者に1円も返すことなく何処かへ行ってしまいました。この場合、契約上はあなたに親友が借りたお金の支払い義務が生じてしまいます。
このように保証人になる場合は親友(債務者)と同一内容の支払い義務を負うことになります。

上記で説明しました保証人にも2つの内容があります。
ひとつは通常の保証人、もうひとつは連帯保証人です。このふたつは似たような内容ではありますが、まったく違う内容です。

通常の保証人
通常の保証人には以下の権利があります。

催告の抗弁権
催告の抗弁権とは保証人に返済を要求してきた時に先に契約者(債務者)に支払いを請求するように返済の拒否ができる権利です。

検索の抗弁権
検索の抗弁権とは保証人に返済を要求してきた時に先に契約者(債務者)に返済にあてられる財産があるときには強制執行等をおこない先に契約者(債務者)の財産から支払いを請求するように返済の拒否ができる権利です。

連帯保証人
連帯保証人の場合は契約者(債務者)と同等という扱いになってしまいます。
そこで上記の保証人のようにふたつの権利などはありません。
基本的に連帯保証人になられる場合はご自身が契約をしたと思っておいてください。
 
 
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