| CIC(しーあいしー) |
昭和59年9月に日本割賦協会(現日本クレジット産業協会)、全国信販協会(略称;信販協)、日本信用情報センター(メーカー割賦系の個人信用情報機関)の3者が、共同出資(払込資本金2億
4,000万円)で設立した個人信用情報機関。
|
| CCB(しーしーびー) |
昭和54年設立。日本では唯一の全業態型個人信用情報機関。1970年代の消費者金融市場参入が活発化した外資系(主にアメリカ)消費者金融会社が、消費者金融業界の個人信用情報機関加盟を認められなかったことをきっかけとして、外資系消費者金融会社、流通系クレジット会社などが中心となって設立。
|
| JCFA(じぇいしーえふえー) |
日本消費者金融協会。日本の主要な消費者金融会社で構成される全国組織の任意団体。昭和44年4月、米国の業界団体NCFA(現AFSA:米国金融サービス協会)をモデルに設立。大阪の消費者金融業者を中心に、同業者間の情報交換と、業界の地位向上、消費者の保護を目的として結成された任意団体。多額債務者への無利子融資を行なう救済更生事業や、月刊専門誌の発行などのほか、毎年、「消費者金融白書」を発行している。
|
| 自己破産(じこはさん) |
債務者自身の申し立てにより、裁判所が破産宣告すること。
|
| 実質年率(じっしつねんりつ) |
「借り入れ金」+「支払い利息以外の手数料」の合計額を年間の金利で表したもの。
|
| 借金(しゃっきん) |
銀行などの金融機関からお金を「借りる」こと。借りたお金(借金)を返すことはもちろん、借金の「利息」も合わせて支払うことになる。
|
| ジャンプ(じゃんぷ) |
ヤミ金等で多く見られる支払い形態の1つ。 返済日に利子分だけ支払ってしのぐ事。
|
| 出資法(しゅっしほう) |
正称,出資の受入れ預り金及び金利等の取締りに関する法律。不特定多数から出資金を受け入れることの禁止や金銭貸借の上限金利などを定める。昭和29制定。
平成11年商工ローンが社会問題化し、上限金利をそれまでの年約40%から29.2%に引き下げた。施行は平成12年6月。
|
| 上限金利(じょうげんきんり) |
法律で定められている金利水準の上限のこと。日本では民法の特別法である利息制限法で、上限金利を融資金額100万円以上は年15%、10万円以上100万円未満は年18%、10万円未満は年20%と定めている。出資法では、2000年6月より年29.2%以下と定められている。
|
| 商工ローン(しょうこうろーん) |
経営規模が小さい事業者を対象に、百万〜1千万円程度を数か月間、不動産などの物的担保をとらずに融資するノンバンクの金融商品。銀行などのローンより金利は高いが、手続きや審査期間が短いのが特徴。
|
| 消費者金融(しょうひしゃきんゆう) |
消費者の「信用」を担保とする消費者信用産業のなかで、商品やサービスを立替払いする仕組みを「販売信用」、直接金銭を貸し付けるものを「消費者金融」という。広義では、定期預金担保貸付、郵便貯金貯金者貸付、動産担保貸付も含まれるが、狭義ではノンバンク(貸金業者)による消費者向け無担保貸付をさす。
|
| 消費生活センター(しょうひせいかつせんたー) |
「消費者センター」ともいう。全国の都道府県や主要都市に設けられている消費者サービスの機関で、消費者利益の擁護や商品の品質・安全性や苦情、契約上のトラブルなど消費生活全般の相談に応じている。
|
| 審査(しんさ) |
一定の資格要件を充たしているかどうかを調べて判断すること。金融機関が融資実行の可否を決定するために行う調査のこと。借入先の信用状態、資金計画、将来性、資金使途等について調査を行い、融資に伴うリスク、収益性について評価する。
|
| 信販会社(しんぱんがいしゃ) |
いわゆるクレジット会社のこと。「信販」は、「信用販売」の略で、後払いで商品を渡す販売方法を指す。一般的には、ショッピングクレジット系の会社を信販会社という。
|
| 信用情報機関(しんようじょうほうきかん) |
クレジットカードを作る時やお金を借りる時に、カード会社や金融機関などが、申し込みをした人がきちんと返済する能力があるかどうかを判断するための情報機関。
|
ページトップへ |