| トイチ(といち) |
法高金利業者の中でも短期に弁済を受ける形式のものの総称。「10日に1割」の金利がつくことから「トイチ」と呼ばれたが、実際には10日に3割〜5割の金利を取るものが多い。債務者は10日ごとに弁済を要求されるため、どのくらい金利を負担しているかわからなくなる。
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| 同意文言(どういもんごん) |
クレジット・消費者金融を契約する際に、審査のために個人信用情報機関に照会し、情報を登録することについて顧客から得る同意。同意文言を得ないで照会・登録を行なってはならない。照会の際に得るものを「利用同意」、契約の内容を登録するために得るものを「登録同
意」といい、利用同意は申込書内に、登録同意は契約書内に記載されていることが多い。
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| 同時廃止(どうじはいし) |
債務者の財産が一定の金額に満たない場合、その財産の換価、債権者への配当をすることなく破産宣告と同時に破産手続を終わらせてしまうこと。
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| 督促(とくそく) |
電話や手紙、訪問等で債務者に返済を求めること。
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| 途上審査(とじょうしんさ) |
消費者信用のリスクマネジメント手法の1つで、信用供与を行った後の利用者のクレジットの利用状況、返済状況をチェックすること。途上審査によって、クレジットライン(信用供与額)の変更や、延滞発生の未然防止、偽造・不正カードの早期発見などに役立てるのが目的。途上管理、途上与信ともいう。
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| 取り立て行為の規制(とりたてこういのきせい) |
債権の回収行為に関する規制のこと。貸金業規制法21条で、「債権の取り立てをするに当たっては、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者(債務者)を困惑させてはならない」としている。また、大蔵省銀行局長通達第2項第3号「取り立て行為の規制」によっても、「債務者、保証人等を威迫するような言動」や「債務者、保証人等の私生活又は業務の平穏を害するような言動を行ってはならない」としている。
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