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「み」のつく用語の基礎知識についてのご紹介。
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※「み」のつくキャッシング&ローンの用語を掲載しています。
 
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わ を ん
   
   
キャッシングに関する用語は数多く存在します。
クレジットナビゲーションではキャッシング関係、金融関係に関する用語を集めてみました。
調べたい用語の頭文字を上記よりクリックすると簡単に調べることが出来ます。
 

未成年者契約の取消権(みせいねんしゃけいやくのとりけしけん)
民法では,満20歳未満の人を「未成年者」として保護している。未成年者が契約する場合には原則として、法定代理人である親や後見人の同意が必要。法定代理人の同意がなかった場合には、未成年者本人または法定代理人が取り消すことができる。

みなし弁済(みなしべんさい)
利息制限法では、その上限を超えて支払った利息について、それが債務者の自由意志で支払ったと認められる場合には、出資法の上限金利(29.2%)までは合法と認めるという例外規定を定めている。これを「みなし弁済」規定という。

ミニマムペイメント(みにまむぺいめんと)
リボルビング契約における、毎月の最小支払金額(請求書の2%程度)を支払えば、残りの支払いは先送りできるシステム。

民事再生(みんじさいせい)
2000(平成12)年4月1日施行の民事再生法に基づく手続きで、和議法に代わる再建型の法的整理手続をいう。自己破産との決定的な違いは、「住宅」や「事業」を手放さなくていい事。又、自己破産では免責が確定した時点で借金はゼロになるが、個人版民事再生は決められた弁済計画で完済しないと免責、つまり借金がゼロにならない。

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