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「か」のつく用語の基礎知識についてのご紹介。
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※「か」のつくキャッシング&ローンの用語を掲載しています。
 
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キャッシングに関する用語は数多く存在します。
クレジットナビゲーションではキャッシング関係、金融関係に関する用語を集めてみました。
調べたい用語の頭文字を上記よりクリックすると簡単に調べることが出来ます。
 

カードキャッシング(かーどきゃっしんぐ)
申込時に利用限度額を決めて、いつでもキャッシュディスペンサ、ATMからカードで借入・返済することが可能な使用目的が自由なローンのこと。

カードローン(かーどろーん)
クレジットカードやキャッシュカードを使用して、一定の限度額の範囲内で繰り返し借入を行うことが可能な融資のこと。カードローンは、直接窓口はもちろん、ATMやキャッシュディスペンサーで借入れすることが可能。カードローンの返済方法は多くの場合一括払いではなく、分割払い(リボルビング払い)。銀行系カードローンの他に、消費者金融系カードローン・信販系カードローンがある。

貸金業規制法(かしきんぎょうきせいほう)
貸金業規制法とは、消費者金融会社や、クレジットカード会社などの貸金業が商売として貸し付ける場合について取り決めた法律(昭和58年施行)。取立行為などの業務規制なども含まれているが、最近では規制に反して復活してきている。平成11年には規制法も一部改正され、特に商工ローンなどに対する規制が強化されている。

貸金業協会(かしきんぎょきょうかい)
貸金業規制法において貸金業の適正な運営及び不正金融の防止に資するため、各都道府県に一つに限り設立が認められている公益法人。

貸金業者(かしきんぎょうしゃ)
預金を受け入れず、融資(金銭の貸付または金銭の貸付の媒介)を業として行うもの。この中には、個人金融を中心とした消費者金融、クレジットカード会社や、企業金融を中心とした事業者向け金融、リース会社等多くの業態が含まれる。

貸し倒れ(かしだおれ)
消費者ローンや販売信用において、与信した債権が回収不能になること。

貸付金利(かしつけきんり)
貸出金利ともいう。金銭消費貸借契約における利率の発生割合のこと。民法上の上限金利は、利率制限法により元本10万円未満は年20%以下、10万円以上 100万円未満は年18%以下、 100万円以上は年15%以下となっている。しかし、刑法上の上限金利は、改正出資法で昭和61(1986)年10月末までは年73.0%以下、61年11月1日以降は年 54.75%以下に定められている。金利水準を示す方法には、日歩表示、アドオン表示、利率天引きなど様々な方法があるが、日本の法律では実質年率(実質年利)を用いることが義務づけられている。

貸付限度額(かしつけげんどがく)
融資金額の上限枠。消費者金融会社では、一般に無担保融資の場合は、顧客に対する貸付限度額を設けており、この限度額を超える申し込みがあった場合は、「用審査」というような内規を設けているところが多い。

加盟店(かめいてん)
クレジットカード会社または信販会社と契約している小売店等のこと。カード会員は、そのカード会社の加盟店でクレジットカードを使うことができる。

元金均等ステップ償還方式(がんきんきんとうへんさい)
元金均等返済の一種で、返済期間を2つの部分に分け、そのうち最初の期間について、実際の返済期間よりも長期に返済すると仮定して、毎月の返済額を算出するやり方。一般に、高額のローンの返済の際に用いられる返済方式の1つ。元金均等返済の場合、当初返済段階の返済負担が大きいため、こうした再計算方式によって、初期の返済負担を軽くするための返済方式。単に「ステップ償還方式」と呼ばれることもある。

元金均等返済(がんきんきんとうへんさい)
毎回の元金部分の返済額を返済期間の均等割りとする返済方法。このため、利息を含めた返済額は、返済が進むに従って少なくなる。ただし、元利均等返済に比べ同じ金額を同じ返済期間で返済する場合、総返済額は少ないものの、当初の返済額はかなり多くなるため、住宅ローンなど大きな借入れを行う場合には利用しづらい面がある。

元利均等返済(がんりきんとうへんさい)
毎回の返済額が一定となるように計算し、返済額の内訳である元金部分と利息部分が返済時期によって異なっている返済方法。毎回の返済額が一定(変動金利の場合は見直しあり)のため、返済計画が立て易いのが特徴。

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